自治体で確認することが大切

自治体で確認することが大切

自治体で確認することが大切 物件を購入する際に気を付けなければならないのは、再建築不可の要素です。
法律の改正に伴って、土地に新しく住宅を構えたり、場合によってはリフォームさえできないこともあります。
もちろん物件としての価値は劣るため、大抵の場合は価格が安いことが見分ける基準のひとつになります。
ただ中には価格での判断が不可能なものもあるので、自治体にしっかり確認することが大切です。
直接役所に足を運ぶ他、インターネットで公開しているところもあります。
また自治体によっては、再建築不可物件であっても建物を建てられるようになるかもしれません。
建築基準法の第43条にはただし書きがあり、それを活用する形です。
そもそも再建築不可になってしまう理由には、4m以上の道路として認められているところに2m以上接していなければならないという条件を満たせない場合が多いです。
しかし土地に十分な広さがあるなどの基準を満たすことができていれば、申請次第で再建築不可物件を脱せる可能性があります。

再建築不可の物件を売却するならば但し書き道路の申請をする

再建築不可の物件を売却するならば但し書き道路の申請をする 建物の建築基準法第43条では、敷地が幅員4メートルの道路に2メートル以上接することが義務付けられています。
この接道義務を満たさない再建築不可物件は、どれだけ建物が老朽化しても建て直すことができないので普通は買い手が見つかりません。
でも再建築不可物件の救済策である但し書き道路の申請をすれば、再建築可能な物件へと変わり売却しやすくなります。
但し書き道路というのは正式な名称ではなく、接道義務を規定してる建築基準法第43条に「ただし」と言う言葉で例外となるものが書かれていることからそう呼ばれています。
では、法律では再建築が認めるのはどういうときかというと、敷地の周辺に広い空き地や通路があって、交通・安全・防火・衛生といった面で問題がないと認められた場合です。
そして、その判断を下すのは、都道府県あるいは建築主事が置かれている市町村の建築審査会です。
具体的にどういう審査を行うのかは各自治体によって異なりますが、売却を考えているならば図面など必要な書類を添えて申請書を役所の担当窓口に提出します、そこから数週間から2ヶ月ほどかけて、建築審査会の許可あるいは不許可の審査を行います。
無事に許可がでれば、再建築不可物件ではなくなり建築確認申請ができるようになります。