再建築不可物件を売却する
再建築不可物件を売却する
土地や建物などの不動産は大切な財産ですが、それを売ることで利益を得ることを考える人もいます。そして、スムーズに売れる場合もあれば、売り出したもののなかなか買い手がつかない、買い手が見つかっても安い買い叩かれてしまう場合もあります。
スムーズに売れない理由のひとつには再建築不可であることもあげられます。再建築不可の場合は、そこに新たに建物を建てることはできません。その理由もいくつか考えられますが、特に多いのは接道義務をクリアしていないケースです。こうした物件をスムーズに売却する方法としては、セットバックがあげられます。これは敷地を一部後退させることで、道路の幅を広げる方法です。それが難しい場合は、隣地を買い取ることで、土地の幅を広げ接道義務をクリアするという方法もあります。さらに、不動産業者の中には再建築不可物件を多く取り扱っている業者もありますので、売却の相談する際もそうした業者を選ぶことも大切です。
再建築不可は建築基準法の法令に準拠しない物件
家を建築するときには法令で定められている諸条件に満たしていることが求められ、この法令を建築基準法と呼んでいます。当法律で定められた道路に敷地が隣接している、隣接する距離は間口2メートルを超えるもので2メートル未満の場合は実質再建築不可となり建築許可申請を行っても許可が下りることはありません。土地形状の一つに旗状土地と呼ばれるものがありますが、再建築不可になる物件はこの旗状土地になっていることが多く、法令上の道路との間口が2メートル以下であり建物はそのまま使い続けるしか手立てがないのです。
建築基準法に準拠する道路は、道路の幅が4メートル以上で中心からの敷地までの距離は2メートル以上と定めが行われています。この道路からの距離が2メートル以下のときには、2メートルになるよう土地をセットバックすれば良いため建築許可申請を行えば許可を得ることは可能です。しかし、セットバックする否かに関係なく間口が2メートル未満になっている不動産は再建築不可とみなされますので現状の建物を維持する形での運用が必要になって来ます。